2016年9月27日

朝9時での急落後、急上昇と。

この一連の動きで、上にいってもおかしくない流れになる可能性も出てきました。

4Hでは最底値の点をつけにいっただけとみて、形的にはダブルボトム

パターン的にもいい感じです。

ここから大きな時間での転換をしてくれればという所ですが、

あとは短期でみていって、波に乗れればいいかなと。

101付近で揉んでから落ちだしたら、再度最底値トライの可能性もあるので、

そこらへんでも短期で切り替われば、ショート狙いと。

101付近で上に張り付きだしたら、上に抜け想定で、上待ちと。

ドイツ銀行もやばそうですし、

現状、リーマンショックの前に似ている状況とも言われているので、

いずれかのタイミングでドカンとくるのかなという想定もしつつ、

チャートを見る限り、月足は今月このままいけば陰線なので、

10月からは下へ行ってもいい流れだし、そこから買いが入ってもいい流れだしと

週足は、底値TLを下に抜けた途端スコンと下にさがってもおかしくない位置には今いるので、

現時点の4Hでどの程度耐えれるのか?

上に行ってくれれば、ここから上昇開始になってもおかしくないので、どうなるか?

しっかり日々の動きを確かめて、コツコツいきたいかなと。

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昨日のもらい事故の件で、S○N○損保から電話がかかってきたので、

準備万端で電話にでると・・・

開始5分で、今回は全面賠償させて頂きますとの事。

つまり10:0。(代車付きガソリン入れて返す必要なし)

当然そうだろうと思ってはいたし、

8:2で9:1で、、とかごねたらこちらが準備していた事を話そうと思っていたけども

なんとも肩すかし(汗

まぁこちらも車さえ直してもらえれば良かったので、

状況説明は少ししたけども、ほぼ二つ返事で了承。

後はあちらから示談の契約書を送られてくるのをまって、契約して終了と。

やはり、お互い車が動いていても、

追突+当て逃げというのが大きかったのかなと自己分析。

こういう場合、すべての保険会社は、判例タイムズという、過去数十年の車の事故をまとめた

判例集をもとに、過失割合を出して、被害者へ対して、○対○でと交渉してくるのが普通。

あの場面で、仮に当て逃げしてなくて、適切に加害者が止まった場合は、

追突になるので、9:1とかになったりするのかな?

ただ調べると車と車の事故は民事、

当て逃げ自体は刑事なので、基本的にはこちらが相手が当て逃げをしてねと言ったところで、

保険会社には無関係な話で、車と車がどうぶつかり、

お互いの過失がどの程度あったのか?を判断材料にして、

判例タイムズから過失割合を引っ張り出し、被害者に対して交渉をしてくると。

となると、やはり追突というのが大きくなってきたのかなと。

後は、相手もプロですので、場所の特定も私が話した時に大体把握されてたし、

事故状況も詳しく一から説明すると、そうですねそうですねと言っていたので、

言わずとも既にこれは無理だなと思っていたのかなと想定。

根本的に車に乗る場合は

すべての運転手には事故予見義務と事故回避義務というのがついてまわります。

どんな事故でも、事故になった場合は、

もちろん当てたほうが悪いですが、当てられた方も悪いとなり、

お互いが被害者になってきます。

加害者目線はおいといて、被害者目線で言うと、

まずは、被害者自身が事故予見をしていたのか?

そして、事故予見をして、事故回避行動をとったのかどうか?

ここが主な論点になってきます。

事故予見すら出来ない事故=過失自体が存在しないので、賠償責任なし。

事故予見をしており、予見察知行為(クラクション)をし、

事故回避行動をとった(それをこえる加害者のハンドル操作)

=すべての行動をとったので過失なし=賠償責任なし。

保険会社によっては、どう考えてもおかしいだろうという所でも

この予見をしていたかどうか?を主に見ているそうです。

予見が出来た=多少なりとも被害者も過失はあるという攻め方です。

ただこの予見自体に矛盾があるので、

極論の例を言うと、車に乗った時点で、今日事故るという予見が出来たとも取れる。

そのための信頼の原則理論というのがあります。

信頼の原則は、交通に関与する者が、

交通規則にしたがって行動するときは、特別の事情のない限り、

他の交通関与者も規則を遵守して行動するものと信頼してよく、

もし他の交通関与者が規則を無視した行動をとったことによって事故を生じても、

規則を遵守した行為者は、それに対する責任を問われないものとするものである。

ただ、信頼の原則自体は主に刑事が絡む事故の場合(死者出る奴)に

使われたりするらしいですが、

個人的には、刑事であっても民事であっても、それを論議するまえに

この信頼の原則があってからこそのと思うので、

民事でも当然適応されるべきですし、

H22年、名古屋高裁でも信頼の原則で勝ち取った例もありました(探すと)

これが最高裁ならもっと良かったんでしょうけど、

最高裁になると、すべての事故の被害者にたいして適応されてしまう事になるので

そこらへんは何かしら裏の動きがあったりするんでしょうか。

当然事故は基本的に加害者が悪いので、

誰が見ても悪い事故に関しては被害者を守る為に

使ってほしい理論でもありますね。

いやしかし、知らない事はまだまだあるなぁと実感したと共に、

無知だと何においても不利だよなとも思ったので、

やはり日々コツコツ何かを勉強したほうが何かしらの為になりますね。